まずは、大家さんと管理会社に連絡
天井から水が漏れたからと言って、すぐに上の階の住人へ殴り込むのは早計です。
まずは大家さんか管理会社に連絡してください。
「水が漏れているなら早く止めてもらいたい。連絡する時間も惜しい」という気持ちは分かりますが、実際に上階の住人による水漏れかは分かりません。もしかしたら、天井を通っている配水管の可能性もあるのです。
さらにいえば、住人が目の前で漏れている水を放っておくとは思えません。
大抵は留守にしている場合が多く、その時はカギを開けてもらうのに、やはり大家さんの協力が必要になります。
また水が漏れたとしても、すぐに下の階にまで滲み出してくる事も考えにくいでしょう。
上階から漏れた水は、数時間かけて天井裏に溜まり、支えきれなくなって初めて水漏れとして認識できます。
つまり、上階で漏れている水を止めたからと言って、階下の水漏れがすぐに止むことはないのです。
大家さんが来るまでにやるべき事
現場の被害状況を写真に収めてください。後々、被害を請求する大事な証拠になる可能性があります。
大家さん立会いの下、原因の究明
次に、「いったいどこから水が漏れているのか」。その場所を特定する必要があります。
そして、この原因箇所によって、損害を請求する相手が変わってきます。
明らかに上階の人の過失《入居者》
「洗濯機のホースが外れている」「浴槽から水が溢れている」など、明らかに上の階の住人が原因と特定できた場合。
当然、請求はそこに住んでいる入居者に向けられます。
見えない『専有部分』が原因《入所者もしくは大家》
例えば、大本の水道管から枝分かれして、部屋の中に引きこまれている配管を『専有部分』と呼びます。
入居者の扱いが元で破損していたのなら、責任は入居者にあると思われます。
しかし、壁の中を通っていて外見からは判断できない場合、あるいは経年劣化による場合。
大家さんには部屋が住みやすいように管理、維持する義務がありますので、責任を大家さんや管理会社に請求する事も考えられます。
この辺りに関しては、賃貸契約書を確認し、話し合うしかありません。
『共有部分』が原因だった場合《大家》
住人が共同で使用している部分は、専有部分とは分けて『共有部分』と呼ばれます。
一般的にはエントランスやエレベーターなどですが、今回でいうと『部屋に引き込む前の水道管』がそれに当たります。
共有部分に問題があった場合、その管理は大家さんが行うべき場所ですので、責任は大家さんにあるとみて間違いはないでしょう。
賠償金は保険から支払われる
部屋を修繕、かかった費用が確定した後で、賠償金の支払いがある訳ですが、基本的に大家さんや問題の入居者から直接振り込まれることは、ほぼないでしょう。
多くは、加入している『火災保険とその特約』から支払われます。
原因が入居者にある場合は、『個人賠償責任保険』。大家さんにあった場合は『火災保険』により支払わせることになります。
逆に、あなたが水漏れを起こし、階下の住人に損害を与えた場合でも、『個人賠償責任保険』が適応されるという事です。
火災保険を確認
しかし、保険に加入していなければ、もちろん保険金は支払われません。
個人賠償責任保険は火災保険の特約としてセットになっている事がほとんどですので、保険金の上限や、支払いができない条件などは確認しておくと安心です。
支払われる保険金は時価額になる
同じ場所に住んでいる限り、加害者だけが保険に入っていないという事は考えにくいでしょう。
だからといって、保険金で全てが解決するかというと、それ間違いです。
なぜなら、個人賠償責任保険によって支払われる保険金は、時価額によって決定されるからです。
時価額とは
『壊れた物品のその時点での価値』の事です。
例えば、値下がりの激しいテレビなどは、時間が経つほどに時価額は大きく下がっていきます。
その為、同じ大きさの新機種を買おうと思っても、それだけの保証は受けられないという事です。
水漏れを発見した時は、まず連絡
トラブルがあった際は、真っ先に連絡をするのが基本です。
そして可能な限り、証拠も残しておきましょう。
また、大家さんへ一切の連絡もなしに修繕すると、その分の費用が出ない場合がある、という事も合わせて覚えておいてください。