代なんて払いたくない」とは、誰もが思うもの。 しかし、例え漏れていたのが壁の中や、土の中の見えない部分であっても、その水道管が契約者の専有区域にあるのであれば、支払い義務は契約者にあります。 相談次第では、払わなくてもいい場合もある ただし「発見が難しい位置」で、「使用方法に問題が無く」、「水漏れの修繕が終わって